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2016年10月07日

遺族年金の受給資格

受給資格が比較的にスムーズになっているのは18歳未満の子供がいる場合で、遺族年金も手続きがしっかりしていれば支給されます。
いうなれば最後の最後まで受給資格と言う形で、扶養を行っている状態にあるものになっていくのが遺族年金なのです。
亡くなった後はお葬式などで消耗してしまいますが、遺族年金と言うものがあり、自分にはその受給資格があるという可能性も覚えておくといいでしょう。


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Posted by ゆいな at 09:03│Comments(0)遺族年金とは
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